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働く人の心の健康を支援するため、「メンタルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による相談促進事業」(厚生労働省委託事業)が、平成21年4月から事業内容を大幅に拡充し「メンタルヘルス対策支援センター事業」として新たにスタートしました。
メンタルヘルス対策支援センターでは、メンタルヘルス対策に詳しい精神科医などの専門家(メンタルヘルス対策相談員)が、事業主や事業場の産業保健スタッフ、労働者や家族などの様々な相談に対応するほか、事業場からの支援要請を受けて、「メンタルヘルス対策促進員」が皆様の職場を訪問し、地域における相談機関等の情報やメンタルヘルス対策の体制づくりなどについてアドバイスします。

近年、経済・産業構造が変化する中で、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合は、働く人の約6割に上っています(厚生労働省:平成19年度労働者健康状況調査)。また、平成19年度の精神障害等に係る労災認定件数は、5年前の約2.7倍の268件(うち自殺(未遂を含む)は81件)となっています。

このため、職場における心の健康づくりは重要な課題となっていますが、多くの職場では、「専門スタッフがいない(44.3%)」「取り組み方がわからない(42.2%)」等の理由で、取り組みが十分でないのが現状です(同労働者健康状況調査より)。

心の健康対策の取り組み情報

メンタルヘルスケアの推進目標

厚生労働省は、平成18年3月「労働者の心の健康の保持増進のための指針(メンタルヘルス指針)」を改定し、政府は、職場におけるメンタルヘルス(心の健康)の施策を、平成19年12月「仕事と生活の調和推進のための行動指針」の中で数値目標として示しました。
「メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業所割合」を、平成20年から5年後の平成24年(2012年)までに50%、さらに10年後の平成29年(2017年)までに80%としています。その後、平成20年3月には、厚生労働大臣の策定する「第11次労働災害防止計画」において、「メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業場の割合」を平成20年度から24年度までの5年間に50%以上とすることを目標として推進することとされています。

職場のメンタルヘルス対策のメリット

経済情勢等の影響から、労働者を取り巻く職場環境は今後も厳しいものと予想されます。現に多くの事業場が、メンタルヘルス対策を急務の課題として既に取り組んでいます。うつ病等のメンタルヘルス不調で苦しむ人が増加し、最小限の人員で業務を回している部署の場合には、休職者の発生により仕事を肩代わりした人や管理職がメンタル不調を訴えるなど、連鎖的に拡大する事例も見受けられます。また、メンタルヘルス対策は、突然の休暇・休職時の職務分担、代替要員の確保、教育・学習、クレーム処理、再休職などのコスト負担の発生、機会損失や生産性低下による減収を予め回避するリスク管理でもあります。
厚生労働省が平成19年に行った労働者健康状況調査によれば、心の健康対策に取り組んでいる全事業所のうち、「効果があると思う」とする事業所の割合は67%でした。それに比べ「効果があると思わない」事業所割合は僅か1.5%に過ぎません。

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